当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第13条第4項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社らに第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
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次に掲げる事由による変更
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天災地変
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戦乱
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暴動
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官公署の命令
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運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
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当初の運行計画によらない運送サービスの提供
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旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
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第15条から第17条までの規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき旅行代金に15%以上の当社らが定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、施行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。